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クラブ規約 
第1条〜3条

第1条(入会資格)
本クラブに入会できる者は、本クラブの会則に賛同する者で、各会員種類に定められた条件に該当し、
本クラブが認めた者とする。但し、未成年者の入会にあたっては、保護者の同意を必要とする。

第2条(会費について)
月謝は、指定金額を月初に納入する。 但し、一旦納入した月謝、保険料、年会費は理由の如何を問わず返金しない。
尚、諸費用は経済情勢等により変更することがある。

第3条(退会と滞納)
何らかの理由により退会する者は、事前に代表に連絡を行う。
退会の手続きをせずに授業料が未納となった場合には、授業料全額を請求することがある。
また月謝を3ヶ月以上滞納した場合は自動的に退会とする。
規約2 
第4条

第4条(入会禁止者)
次の各号に該当する者は、本クラブヘの入会を禁止する。但し、疾病においては、治療後正常に戻った場合は、その限りではない。
尚、65歳以上のものは、医師による診断書提出を必要とし、65歳未満の者でも本クラブが必要と認めた場合は、医師証明書の提出を求めることがある。
暴力団関係者、薬物常用者及び身体に刺青のある者
高血圧症の者
心臓病及び結核要注意者
眼及び耳に病気を持っている者
テンカン等卒倒性体質者
法定伝染病、その他伝染性疾病のある者
医師により水泳が不適当と診断された者
その他、本クラブが水泳禁止と判断した者
規約3
第5条〜6条

第5条(障害事故等における補償及び責任)
本クラブは、会員に対して法律的責任を負う事故に関しては、損害賠償の責を負う。但し、会員の責に帰する理由により会員が受けた損害に対しては、本クラブは賠償責任を負わない。
本クラブの施設内で会員が偶発的な事故により生命または身体を害したときは、会員は、本クラブが契約する日本水泳連盟総合補償制度の保険約款に定める範囲内で補償を受けることができる。

第6条(除名)
会員としてふさわしくない行為のある時は、本クラブ運営委員会決議により除名処分を受けることがある。