経営者コミュニティー『SHARE DREAM』 入会申込書&規約(2024.1.1制定)

この度は経営者コミュニティー(正式名称)「SHAREDREAM」に
御入会を御希望頂き、誠にありがとうございます。下記、申込フォームに必要事項を全て御記入頂き、ご送信下さい。
3日以内にこちらよりメール(又は御電話)にて「簡易面談」日時等を御連絡申し上げます。
(*基本は本会サイト「スケジュール」にて掲載しております「定例会」「交流会」の開催時間の前後で設定させて頂きます。)
正式の入会は「簡易面談」審査通過者のみとなりますので御了承下さい。
宜しく御願い申し上げます。

※会員紹介の場合は、面談は免除
は入力必須です。
会社名
会社名(フリガナ)
代表者(役員)名
代表者名(役員名)フリガナ
会社住所
都道府県
市区町村
町名番地等
建物名
お仕事内容を詳しく教えてください。
電話番号1
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電話番号2
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メールアドレス

確認用
HPのURL
誰からご案内を頂きましたか?
上記にご案内者に名前がない場合はこちらにご記入ください。
(わからない場合は,『なし』とご記入ください。)
何で会を知りましたか?

貴方は下記SHARE DREAM会則(会員規約)」を遵守することを誓いますか?

SHARE DREAM会則

第1条 (目的)本会は、個人事業主(士業独立者含む)又は会社経営者その他の経営参画者限定の交流組織であり、アントレプレナーシップに富み、新たなる市場価値を生み出すべくビジネスを展開している経営者同士が、「効率」と「信頼」の中で「経営」を学びながら交流を深め、ビジネスマッチングやビジネスセッション・ビジネスアライアンスをサポートすることを目的とする。

第2条 (名称)本会は株式会社シェアリングライフ「SHARE DREAM事務局」と称する。

第3条 (活動)
本会は以下のような活動を行い、会員に提供する。
<2024.1月現在>     
1. ビジネスアライアンス経営者交流会 月1~2回開催      
2. ビジネス実践セミナー       
3. ビジネス懇親会(会員のみの会有り) 
4. オンライン交流会  
      
但し、上記の活動内容・開催場所等の一切(HP掲載内容・LINEメッセージ・スケジュール等記載内容等全て含む)は、本会の判断により、事前連絡なく変更・追加・休会・休止・廃止等を行うことができ、会員はそれを承諾するものとする。

第4条 (会員資格)
1 夢を持ち、志高き経営者及び経営参画者(士業独立者含む)
2 ベンチャースピリッツを持ち、経営者としてレゾンデートル(存在理由)を追求したい方
3 おせっかいで利他精神のある方
4 本SHARE DREAM事務局会則(会員規約)を遵守できる方以上の資格を有し、所定の日時に行われる面談審査を通過し、手続き完了後に正式会員となる。
会員となることを希望する場合は、所定の正式申込書に御記入の上、身分証明書(コピー)、経営する会社の3か月以内の登記簿謄本(コピー)等を面談日当日に提出するものとする。(会員紹介の場合は、免除します。)
ただし、本会は面談審査にて入会希望者の入会を拒絶することができる。

第5条 (会費及びその他のサービス料金)
1 本会の入会金や各種会費は以下のとおり。
・入会金:33,000円(税込)

・月会費: 3,300円(税込) 

 ただし、月会費については、年間分の一括払いを選択することもでき、その場合は、1年分合計33,000円(税込)の割引料金となります。


上記を支払うと、入会日から1年間本会の会員としての資格を有することができ、会員として、本会が提供する第3条記載の活動に参加することができる。ただし、会員はその場合、前項で記載する料金のほか、個別に設定された参加料金を支払うものとする。

2 本会が提供するいかなるサービスにおいても、算定方法や支払い方法などは本規約に定める場合を除き、 本会が別途定める内容に従うものとする。
3 入会金・各種会費・サービスの料金について、本会は会員への事前連絡なく変更・追加・停止等を行うことができ、会員はそれを承諾するものとする。
4 本会は会員登録者より支払われた入会金・各種会費・サービスの料金につき、いかなる事由(本会解散等含む)が生じても返還しないものとする。

第6条  (入会金および会費支払い規定)入会金および会費の徴収は本会指定口座に振り込みまたは、クレジット対応とする。
振り込み手数料は、会員の負担とする。

第7条(サービスの料金)入会金・会費のほか、本会が提供する各種のサービスの料金について、会員は、当該サービスや活動を開催・参加するごとに支払うものとする。

第8条 (利用期間)会員の身分は、本会の指定する方法をもって途中解約を申し出ない限り、自動で継続し、会員は次年度が始まる月の末日までに翌年度の会費を支払わなければならず、以降の年も同様とする。

第9条 (会費延滞)会員による会費の支払い延滞が発生した場合、本会は会員に対し新たな指定口座等の確認を行う。別途指定した口座での引き落としやその他の方法にて会費の徴収ができない場合は、本会の独自判断で除名勧告した後、会員登録を解除することができる。本会による除名勧告までの会費は継続的に発生するものとする。

第10条  (会員登録解除・除名処分)本会は会員が次のいずれかに該当すると判断した場合、会員に事前の通知、催告なしに登録を解除し、その後、いかなるサービスも受けることを禁止することができる。又、それまでに支払われた入会金・会費・その他いっさいのサービス料金等については活動(プログラム等)の参加・不参加に関わらず、払い戻しの請求などは一切出来ないものとする。又、登録解除・除名処分の判断を下された会員は、その他すべての会員にその理由を告知するものとする。
1 公序良俗に反する行為、犯罪的行為その他法令に反する行為をした場合
2 他の会員その他の第三者への誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー侵害、不利益を与える行為をした場合
3 本会の運営を妨げる行為をした場合
4 本会の信用を毀損する行為をした場合
5 本会申込みや登録内容の虚偽又は情報改ざんを行った場合
6 申込書等記載の情報等の変更があった場合、速やかに本会に連絡をしなかった場合
7 本会入会金・会費を含む一切のサービス料金等の支払い債務の履行を遅滞したり、又は拒否した場合
8 本会則のいずれかに違反した場合
9 第三者への会員資格譲渡・貸借による本会の(活動)への参加又はサービス・商用目的で利用した場合
10 その他本会が不適当と判断した場合
以上の行為の責任については当該会員が負い、本会は一切の責任を負わないものとする。

第11条 (解約)会員が解約を希望する場合、本会までEメールもしくは電話にて、解約希望日の2ヶ月以上前までに申し出るものとする。なお、解約までに生じる会費や、それまでに支払った入会金・サービス料金は、活動(プログラム等)の参加・不参加に関わらず、支払い義務があり又、一切払い戻しの請求も行うことが出来ないものとする.

第12条 (会則の変更)本会は事前の通知等なく会則を変更することがある。会則の変更発表後(WEB上の本会HPや文章で連絡)3日以内に解約の申し出がない場合、会員は、それを承諾したものとし、それを遵守し活動するものとする.

第13条 (保証・責任)
1 本会は会員を含む全てのサービス利用者に対し、提供する講演内容・文言・文章・データ・映像・図表・属性情報・会社情報等、に関して、完全性・正確性・信頼性・有用性等いかなる保証も行わないものとする。
2 本会は会員同士又は会員とその他の第三者との間に発生した紛争・損害等について一切の責任を持たないものとする。

第14条(管轄裁判所等)本会のサービス・会則に関し、会員と本会の間で生じた一切の紛争等については、当事者間において誠意をもって解決することとし、解決しない場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

第15条 (準拠法)本会則の成立・効力・履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとする。
決済予定日
  年  月  日 
振込名義人名(決済名)
支払い区分
初期ボードメンバーは、②にて登録お願い致します

入会金は、現金にてお願い致します。
月会費は、クレジットカード支払(スクエア)を送らせて頂きますので決済お願い致します。

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