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ISHIN広報メンバー契約書①

株式会社健康長寿医療維新(以下、甲という)と、貴殿(以下、乙という)とは、甲が取扱う医療・健康関連素材(以下製品という)の情報拡散、広報に関し、下記の通り基本契約(以下、本契約という)を締結する。

第1条 (目的)
本契約は、甲乙が協力し、甲が行う事業の情報拡散と、甲が取り扱う製品の普及拡大を図る事を目的とする。
甲乙は、下記以降に定める条項を遵守し、情報を共有し、互いの信頼関係の維持に努める。

第2条 (本契約条件)
1、 広報資料として、甲は乙に資料(パンフレット・提案書・製品試験等電子データ等)を提供する。パンフレットは100部単位で有償とし、電子データは無償とする。
2、製品価格は、公式サイトにて掲示する。
3、広報対象地域は日本国内とする。海外に向けて広報する場合には文書による甲の了解を別途とるものとする。

第3条 (活動及び責務)
1、甲の活動及び責務
甲は乙に対し広報活動が円滑に行われるよう指導する。またその為に必要な情報を乙に提供する。
2、乙の活動及び責務
乙は広報メンバーとして下記の事項を遵守する。
① 甲の事業主旨と製品のコンセプトを理解し、広報対象者に対して正確に伝え、普及推進活動に努める。
② 製品に関する知識を習得することに努め、そのために必要な講習会に参加し一定の習得度判定を受ける。
③ 製品を購入する場合は約定通りの金額を支払う。
④ 製品及び普及推進活動に関する情報を全て甲に伝える。

第4条 (支払い条件及び製品受発注)
1、支払い条件に関して
乙は製品発注時に発注金額+消費税を指定のサイトより購入することにより製品代金を支払う。
2、 製品受発注に関して
製品受発注は、乙から指定のサイトにて購入し、その内容を甲が承諾したときに成立する。購入方法は指定サイトの取り決めにより銀行振込、クレジットカード等が使用できる。購入内容はメールなどで、指定サイトより乙に対して連絡する。
この発信の時点で受発注契約が成立するものとする。
3、 製品の出荷手配に関して
乙が指定サイトを通して発注した製品の納品場所は、注文時に乙が指定する。ただし日本国内に限る。

第5条 (販売代理店活動基本)
1、乙は対象となる提案先(以下、提案先という)へ下記内容の活動を行う。
甲の事業主旨の情報拡散、製品の案内、指定サイトの告知など。
2、乙は活動報告及び活動時に得た情報を甲に随時報告する。

第6条 (製品に関する各種知的財産の取り扱い)
製品に関する特許権を含む一切の知的財産権は独占的に製品メーカーに帰属する。
1、乙が甲または甲が取り扱う製品の名称・商標・製品名・ロゴ・デザイン・導入事例(以下、商標等という)を使用する場合は事前に甲の承諾を得るものとする。
2、乙は製品の販促活動等において甲の「広報メンバー」などの呼称を活用できる。
3、甲が製品販促物の内容変更(カタログ・チラシ等)をした場合は乙に電子データで提供する。
4、甲が乙経由の製品導入先事例データ(以下、事例という)を使用する場合は、乙及び導入先の事前許可を得るものとする。その許可により事例を甲及び甲の代理店、他の広報メンバーも使用する事が出来る。
5、乙がインターネット及び電波メディア等にて商標等を使用する場合は事前に甲に許可を得るものとする。

第7条 (製品の検収及び所有権)
1、検収に関して
① 乙は、製品が納入後その外観上の瑕疵及び数量についての検収作業を行うものとし、製品の引渡しは当該検収作業をもって終了したものとする。製品納入後5営業日以内に乙より甲へ検収結果に関する通知が無い場合、引渡しが完了したものとみなす。
② 検収の結果、製品に不具合が認められた場合、乙はその旨を甲に通知するものとする。甲は代替品又は当該不具合を修復した上、乙に再納入する。
2、所有権移転に関して
製品の所有権は、甲より乙に納品された製品の検収完了を以って移転する。
ISHIN広報メンバー基本契約書②

株式会社健康長寿医療維新(以下、甲という)と、貴殿(以下、乙という)とは、甲が取扱う医療・健康関連素材(以下製品という)の広報に関し、基本契約(以下、本契約という)を締結する。

第8条 (秘密保持)
1、 甲及び乙は、本契約締結の事実及び本契約の内容、甲及び乙の非公開情報ならびに本契約に基づき知り得た秘密情報(以下、秘密情報という)を相手に対する事前の承認を得ることなく、必要最小限の役員又は従業員及び顧問弁護士等の専門家以外の第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ本契約上の義務を履行する目的以外に使用しないものとする。
2、 相手方の事前の承認を得て、顧客又は協力会社等の第三者に開示する場合は、当該第三者との間に別途秘密保持契約を締結し、秘密保持を遵守させるものとする。
3、 甲及び乙は、相手方より要請があった場合、又は本契約が満了もしくは解除された場合には、速やかに秘密情報を相手方に返却するか又は破棄するものとする。
4、甲乙は契約終了後も秘密保持を維持しなければならない。

第9条(有効期限)
本契約の契約期間は、本契約締結日から期間を1年間とする。
但し、期間満了の2ヶ月間前までに甲乙いずれかにより書面をもって通知されない限り、同一条件でさらに1年間自動更新され、以後も同様とする。

第10条(契約の解除)
1、 甲及び乙は、相手方が本契約に定められた条項に関する違反行為を行った場合は、本契約を解除することができる。
2、 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、直ちに本契約の一部又は全部を解除することができる。
①手形交換所の取引停止処分を受けたとき
②支払いの停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき
④ 仮差押、差押仮処分、租税滞納処分を受け又は競売の申立を受けたとき
⑤ 営業の廃止もしくは解散の決議があったとき
⑥ 財政状態が悪化し、又はその恐れが認められるとき
⑦ その他甲又は乙の責に帰すべき理由により、本契約の目的を達成することができないと認められる相当の事由があるとき
⑧ 本契約又は個別契約を存続しがたい事情があるとき
⑨ 反社会的勢力との繋がりが発覚したとき

第11条(準拠法及び合意管轄)
本契約は日本法に準拠するものとする。本契約に関する係争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とすることを予め合意する。

第12条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び本契約各条項に関して疑義が生じた場合には、甲乙は信義誠実の原則にしたがって協議し、その解決を図るものとする。
本契約締結の証として本内容を甲乙双方に電子メールにて送信し、甲乙はその電子情報を保管するものとする。

本契約締結の証として本内容を甲乙双方に電子メールにて送信し、甲乙はその電子情報を保管するものとする。
※お申込みには秘密保持と法令遵守に関する契約書への同意が必要です

秘密保持と法令遵守に関する契約書①

一般社団法人日本先進医療臨床研究会(以下甲という)と株式会健康長寿医療維新(以下乙という)と 貴殿(以下丙という)とは、丙が乙の取扱商品やサービスをその友人・知人、または顧客等に対して広報する(以下「本件業務」という)に際して、秘密情報の管理と必要な法令遵守について以下の通り契約を行う。

(背景と目的)
第一条 甲は、現在の標準的な治療法では完治が望めない様々な疾患に対して、最先端医学から伝統療法まで様々な治療法とその組み合わせを医師と患者の同意のもとで実際の治療で効果を試し、症例報告の集積によって治癒・改善・再発防止の効果を検証することを目的として医師・歯科医師を中心に、医療従事者、医療関連企業、健康関連企業、研究者、志ある一般の方たちから構成される一般社団法人であり、効果的な治療素材や再生医療の効果的推進の為に、甲の組織として、法律が定める臨床研究審査委員会や再生医療等委員会等を運営している。
甲にとって、法令遵守は、その事業目的の遂行の為に極めて重要である。 乙は甲と連携して、特に効果的な治療素材や再生医療の普及の為に必要となる各種製品やサービスを提供している。
乙の取扱製品やサービスは医療行為に利用可能な製品であるため、販売の仕方や最終利用先への告知の仕方によっては医師法・医療法・薬機法・健康増進法・景品表示法・特商法等の関係法規違反となる可能性がある。そのため、乙の製品を販売または広報する会社や個人の関係法規の理解が不十分な場合には、大きな損害が関係当事者に発生しうると認識している。法令の遵守を行い、風評被害を防ぐための体制を構築していくことが、甲・乙・丙の共通の本契約を締結する目的である。

(秘密情報)
第二条 本契約において秘密情報とは、甲、乙又は丙の営業情報、サービス情報等を含み、本件業務のために開示当事者から受領当事者に書面、電子又は口頭により開示される全ての情報のうち、開示当事者が秘密に保持すべきものと指定したものを言う。 2. 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に該当しない。 (1) 取得した時に既に公知、公用となっていたもの (2) 取得した後に受領当事者の責によることなく公知、公用となったもの (3) 取得する以前に守秘義務を負うことなく既に知得していたもの (4) 正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの

(秘密保持義務)
第三条 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について厳に秘密を保持し、開示当事者の書面による承諾なく、本契約の内容および秘密情報を開示又は漏洩してはならない。
2. 前項にかかわらず、受領当事者は、以下の関係者に対し、本件業務に必要な範囲内で、事前に開示当事者の書面による承諾を得ることなく秘密情報を開示することができる。ただし、受領当事者は秘密情報の開示を受ける者に対し、本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を遵守させなければならない。
(1) 受領当事者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、かつ、秘密情報の開示を受けることが必要な者
(2) 受領当事者が本件業務を委託する者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、かつ、秘密情報の開示を受けることが必要な者
(3) 受領当事者が本件業務について相談する必要がある弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士等の専門家
3. 受領当事者は、前項の開示を行った時は、開示当事者に書面で報告しなければならない。
4. 第 1 項にかかわらず、次に揚げる場合については、受領当事者は秘密情報を開示することができる。 ただし、受領当事者は、開示を行う前に開示当事者に対して、当該開示の時期、方法および手段について協議するために最善の努力をなすものとする。
(1) 法令又は官公署の命令により開示することが要求される場合
(2) 官公署からの要請等、受領当事者による開示に正当な理由があるものと受領当事者が合理的に判断した場合
秘密保持と法令遵守に関する契約書②

一般社団法人日本先進医療臨床研究会(以下甲という)と株式会健康長寿医療維新(以下乙という)と 貴社(以下丙という)とは、丙が乙の取扱商品やサービスをその友人・知人、または顧客等に対して販売する(以下「本件業務」という)に際して、秘密情報の管理と必要な法令遵守について以下の通り契約を行う。

(法令遵守)
第四条 丙はその情報拡散や広報に携わる家族や従業員の全てが薬機法等の法令を理解し、法令を遵守するように努力する。
乙は、丙が法令遵守の為の知識が不足すると判断される場合、もしくは法令遵守の行動が見られない場合には、丙への製品情報の提供やサービスの提供を停止することがある。

(損害賠償)
第五条 秘密情報の漏洩等の事故が生じた場合には、速やかに開示当事者に対しこれを報告し、開示当事者の指示を受けるものとする。
2. 本契約に定める事項に違反したことにより、損害が発生した場合、契約に違反した当事者は損害が発生した当事者に対してその被った損害を賠償するものとする。

(期間)
第六条 本契約の有効期間は、本件業務の履行が終了するまでとする。
2. 前項にかかわらず、第三条(秘密保持義務)および第五条(損害賠償)は本契約の終了後も有効に存続する。

(管轄)
第七条 本契約について争いが生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(その他)
第八条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲および乙は互いに誠意を持って協議のうえ、円滑に 解決を図るものとする。
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