アンガーマネジメント応用講座 1回完結 お申込み
12/16
土曜日 13:30~16:30
連絡先 電話 0562-46-5347
メールアドレス mermaid@wf7.so-net.ne.jp
会場が変更になりました:おおぶ文化交流の杜2階 会議室2
大府市柊山町6丁目150の1
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講座受講日(月・日)
必須
アンガーマネジメント手帳
必須
自分で購入
講師から購入
講座受講規約への同意(下記参照)
必須
同意します
【講座受講規約】※(一社)日本アンガーマネジメント協会の講座受講規約から抜粋
第1条(適用範囲)
本規約は、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会(以下、「協会」といいます)が主催、運営するすべての講座(以下、「本講座」といいます。)を対象とします。
第2条(受講の申し込み)
本講座の受講申し込みは、協会が定める所定の方法に従って行うものとします。
第3条(受講契約の成立)
申し込み後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。但し、
申し込み後3日を経過して受講料を決済した場合、協会の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとします。(既に定員に達している可能性があるためです。なお、協会の承認がない場合、お支払い頂いた受講料は返金致します。)
第4条(受講料)
講座ごとに、別途定めるものとします。
第5条(決済方法)
本講座の受講料の決済方法は次に定めるとおりです。
(1) 一括銀行振込
受講料全額を協会が指定する口座へお振り込み下さい。
(振込手数料は受講者の負担とします。)
指定口座は、申込み後に送信するメールに記載しております。
第6条(講座開講日前の解約)
講座の開講日の前日から13日前までの解約は、次のとおりにキャンセル料が発生致します。
開講日より13日前~7日前 講座受講料の30%の額
6日前~2日前 講座受講料の70%の額
開講日の前日 講座受講料の全額
第7条(講座開講日以降の解約)
講座開講日以降の受講者からの解約は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は一切致しません。
第8条(受講料の返金)
受講者の都合による欠席については、受講料の返金は一切致しません。
第10条(講座の振替)
受講者が講座に出席できない場合において、協会が認める場合は、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振り替えて出席をすることができます。
第11条(講座修了の要件)
講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。
第13条(著作物等)
本講座の内容の一切(本講座に関する発明、考案、創作、画像、映像、音源、テキスト、図表、プログラム、アイデア、ノウハウ、メソッド、プラン、デザイン、仕様、公式、データを含み、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権及びその他知的財産権は協会に帰属し、協会の事前承諾を得ずに、次に定める行為を行うことを禁じます。
(1) 本著作物等の全部又は一部を、自己若しくは第3者の著作物に掲載する行為、自己若しくは第三者のウェブサイトに掲載する等の公衆送信行為、複製、改変等して第三者に頒布する行為、又はその他協会が別途具体的かつ明示的に許諾した使用範囲を超えて、本著作物等を使用する行為
(2) 本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為
(3) その他、協会が禁止する行為
第14条(秘密保持)
受講者は、本講座を受講するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
第15条(個人情報)
協会は、本講座の開催にあたり知り得た受講者の氏名、生年月日その他の個人情報を厳正に管理し、その利用及び提供においては、法令に基づく場合を除き受講者の同意を得た目的の範囲内でのみ利用致します。
第16条(遵守事項)
受講者は、本講座を受講するにあたり、次に定める事項を遵守しなければなりません。
(1) 協会及び講師等の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと。
(2) 講座内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
(3) 本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
(4) 他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
(5) 講座内容につき、録音又は録画をしないこと
第17条(受講資格の失効)
次のいずれかに該当した場合には、講座の受講資格を失効し、その後、協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切致しません。
(1) 協会の同意なく、講座の内容を第三者に開示した場合
(2) 講座の内容を改変して使用した場合
(3) 本規約又は法令に違反した場合
(4) 公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(5) 協会の事前の同意なく、協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(6) 協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(7) 協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
以上
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