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2025.4/3-4/4【ウォーターダメージレストレーション】JRES水害復旧講座(新規入会ご希望者様) 206,000円(税込)
●講習費 88,000円(税込み)
●入会金 88,000円(税込み)
●年会費 30,000円(非課税)
合計: 206,000円
以下フォームへご記入後、規約の同意をされたうえで送信ください。
送信後、申込受付完了の返信メールが届きますので必ずご確認ください。(届かない場合は、ご連絡ください。)
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メッセージ
講習会参加にあたり、ご質問・お問い合わせなどございましたら、こちらにどうぞ。
ご入会にあたり、以下“会員規約”の項を必ず全文ご確認いただき、同意されたうえでお申し込みください。
利用規約2023年1月10日制定
本規約は、一般社団法人日本レーション協会(英文名 Japan Restoration Association 以下「本協会」又は「JRES」)会員(社員)入退会等の手続、及び JRES 会員の権利並びに責務・倫理向上の為、会員・役員としての行動準則を定めること等を目的とする。第1条(目的)本協会 は、レストレーションという産業を日本国内に普及すべく、 ①水害・火災に被災した人が1日でも 早く日常を取り戻すための価値、②安心・安全な室内環境という価値、③健康を脅かす菌・カビ・臭い・汚れなどを取り除き衛生的な環境をつくるという価値、④地域社会を守るためのディザスターレストレーション(災害復旧) という価値を皆様に提供することを目的とする。第2条(定義)本規約で用いる用語の定義は、次のとおりとする。(1)会員 正会員:JRESの目的、事業に賛同して入会した災害・復旧施工を営む法人又は個人 賛助会員:JRESの目的、事業を賛助するため入会した災害・復旧施工に関連する事業を行う法人又は個人 (2)役員 定款第19条に定める理事及び監査 第3条(会員)1 会員は、第1条に規定する本協会の目的に賛同又は賛助し、本規約に承諾し、かつ、本協会が承認した法人、個人また権利能力なき社団・財団(以下「法人等」)をいう。なお、正会員は、日常的に現場での災害・復旧施工の実作業(日常清掃を除く。)を行う法人等に限る。2 会員は、JRESの健全な発展と他の会員の相互に利益を守り合うために以下の事項の遵守をする。(1)常に施主の満足を最優先に考えて丁寧で誠実な施工及び対応を心掛ける。(2) 営業活動及び施工において常に創意工夫を重ね、施主の満足を得るために日々研鑚を重ねる。(3)臭気の種別による施工方法・作業条件など、各案件の状況に応じて適切な見積を提示し、施主の満足を得られる施工が確保できる内容の提案を行う。(4)JRESの目的に反する行為、又は名誉を傷つける行為・発言を行わない。第4条(入会申込)1会員となろうとする者は、本協会所定の申込を行い本協会の承認を要する。2前項により本協会の承認を得た者は、本協会の定める入会費及び年間費を支払い、正会員を希望する者はこれに加えて本協会が別途指定する有償講習(以下「本件講習」)を受講しなければならない。なお、賛助会員を希望する者であっても、任意に本件講習を受講することができる。3正会員については、本協会の承認及び前項の講習の受講をもって、賛助会員については、本協会の承認をもって、それぞれ会員となるものとする。第5条(会員資格の有効期限)会員資格は、会員となった日から次の4月30日までとする。第6条(会員資格の更新)会員資格は自動更新とし、更新を希望しない者は前条の会員資格の有効期限の2か月前までに本協会にその旨通知するものとし、通知がない限りは、会員資格は1年間の自動更新とし、その後も同様とする。第7条(退会)1退会は、前条の更新を希望しない旨の通知した場合、及び、本協会に所定の退会届を提出した場合に成立する。ただし、既に本協会に支払われた入会金及び年会費については返還しない。2 退会をした者は以下に従うものとする。(1)本協会に関する写真や映像、掲載物などを使用しないこと。(2)本協会が発行した認定証を使用しないこと。(3)その他本協会が指定する事項 第8条(会費と支払方法)1会員は、本協会が定める入会金及び会費を納入しなければならない。2 本協会は、本協会の事業遂行のため、会費以外に特別会費を徴収することができる。その額、徴収時期及び方法は理事会において定める。3入会金及び会費の額及び支払方法は以下のとおりとする。金額 入会金8万円(税別)ただし、正会員に限る。 年会費3万円(税別) 支払方法 本協会が指定する口座への振込の方法による。なお、振込手数料は会員の負担とする。第9条(会員資格の喪失)会員が次の各号いずれかに該当すると本協会が認めた場合、会員資格を喪失する。(1)入会申込書等本協会に提出する書面の記載内容に虚偽があった場合(2)本協会の名誉を傷つける行為、又は会員としての品格を損なう行為があった場合(3)会費の支払いが支払日より3か月以上遅滞した場合(4)法令又は公序良俗に反する行為を行った場合(5)本規約又はその他本協会が定める事項に違反した場合(6)本規約及び本規約以外において本協会との間の取り決めにより本協会に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合(7)本協会の事前の同意なく、本協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(8)本協会及び本協会の関係者に対し、誹謗中傷又は営業妨害をしたと認められる場合(9)本協会の事業活動を妨害するなどにより、本協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合(10)支払停止又は支払不能の事由を生じた場合(11)反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員)又はその関係者である場合(12)本協会の目的と協調しがたい事業などに参画した場合(13)第7条の規定により退会した場合(14)解散した場合(法人又は団体の場合に限る。)(15)破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てをし、又は同申立てを受けた場合(16)死亡した場合(個人の場合に限る。)(17)成年後見又は保佐開始の審判があった場合(個人の場合に限る。)(18)総会員の同意があった場合。(19)定款第8条の規定により除名された場合(20)本協会が解散した場合(21)その他、会員として不適格と認める相当の理由が発生した場合 第10条(変更の届出)1会員は、その氏名もしくは名称、住所又は連絡先等について、本協会へ届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく変更手続きを行うものとする。2本協会は、会員が前項に規定する変更手続きを行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。第11条(会員の権利)会員は、以下に掲げる事項について権利を有する。(1)本協会の会員であることを経営又は在籍する企業の営業活動において利用(広告、ホームページへの掲載、名刺への記載等)すること(2)本協会が運営するホームページに会員の経営又は在籍する会社名及び所在地を記載し、会員が経営又は在籍する会社へのホームペ―ジにリンクを張ること(3)本協会が提供するレストレーション施工の技術や知識を取得すること(4)本協会が管理するメーリングリストに参加すること(5)本協会が主催するセミナー、講習会その他の活動に参加すること(6)本協会の会員向けウェブサイトにアクセスすること 第12条(禁止事項)会員は、以下の行為をすることができない。(1)定款及び本規約に反する行為(2)会員資格に基づく地位及びこれに基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、貸与し又は担保等に供する行為(3)会員は、「日本レストレーション協会」の名称を無断で用いて、セミナー等を開催する行為、出版物を作成する行為、及びレーション協会が販売するケミカルや機材などを販売する行為(ただし、第11条各号において、会員の権利として本協会が認めている行為を除く。)第13条(著作権)1本協会の発意に基づき、会員又は本協会の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、本協会が自己の著作の名義の下に公表するものの著作権は、本協会に帰属する。2本協会から会員に提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他のいかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。ただし、本協会が特に認めた場合を除く。第14条(会員の責務)会員は以下の各号に定める責務を負うものとする。(1)会員は、会員が経営又は在籍する企業において顧客に提供するサービスに関して全ての責任を負うものとし、顧客からのクレーム及び賠償請求等の全ての要求については、会員の責任と費用をもって解決するものとする。(2)会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等に関しては、自らの判断及び責任によりその利用の採否・ケミカル選定・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切の責任を負わないものとする。(3)会員が第7条の規定に基づいて退会した後、又は、第9条の規定に基づいて会員資格を喪失した後においても、本条第1号および第2号の規定については引き続き効力を有するものとする。第15条(規約の追加・変更)1本協会は、理事会の決議により、本規約の内容を変更、追加又は削除することができる。2前項に基づき本規約の変更、追加又は削除をした場合、本協会のホームページに掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該変更、追加又は削除された本規約に従うものとする。第16条(免責)1会員が、本協会の活動に関連して取得した資料又は情報などを、自らの責任において保有又は利用等することができ、これに関連して第三者又は他の会員が損害を被った場合であっても本協会は一切責任を負わないものとする。2 前項の規定は、会員が会員資格を喪失した後もなお効力を有するものとする。第17条(会員情報の取り扱い)会員(本条においては、入会申込者を含む。)は、本協会が知り得た会員の個人情報(以下「会員情報」とする。)を、次の各号に定める利用目的の範囲内で本協会が利用することに同意するものとする。
(1)本協会への入会審査(2)本協会の運営上必要な事項の連絡(3)本協会の運営や会員サービスの提供にかかわる業務を第三者に委託した場合において、業務遂行上必要な範囲内で当該委託先に会員情報を取り扱わせること(4)本協会は、次の各号に定める会員情報を第三者に提供することがある。・会員の氏名又は名称・会員の代表者又は担当者の氏名・会員の業種その他事業内容に関する情報・会員本人が運営をするウェブサイトのURL情報(5)前項の規定は、本協会のウェブサイトにおける第三者への提供以外の提供を含むものとし、この場合には、会員はウェブサイトへの自己の会員情報の掲載を拒否することができ、かかる場合、本協会は当該情報を掲載しない。(6)前項の規定による本協会のウェブサイトにおける第三者への提供以外の提供について、会員が自己の会員情報の提供を望まないときは、本協会の運営上必要上やむを得ない場合又は関係法令もしくは本規約の他の条項により許容される場合を除き、本協会は第三者に対し前記情報を提供しない。
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