ロケットダイエットプランレンタルフォーム

ご希望のサービスをお選び下さい。

営利目的・法人向けプランでは複数人のレンタルガンの使いまわしが可能です。
※レンタル銃には光線銃の機能がありません。ファスガン交戦デバイスとの組み合わせが必要となります。

こちらの表には、現在即座に手配が可能なレンタル銃のみ記載しております、メンテナンス中は0丁の表記となる場合がございます。
一部モデルはご希望に合わせて丁数を増やす事が可能です。

価格表は売上保証金の目安となります、正確な保証金額の見積りはメールにてお答えいたします。
商品名
単価
注文数
小計
ファスガン交戦デバイス(送・受信機デバイスのみ)
2,500円
残り:30組
レンタル銃ロケットバズーカ(無反動・子供向け)
0円
在庫なし
レンタル銃ロケットバズーカ(反動式・大人向け)
0円
在庫なし
バリケード(屋外用)
300円
残り:60個
バリケード(室内用)
200円
残り:60個
レンタル銃(電動ハンドガン+光学機器)
2,000円
残り:10丁
レンタル銃(電動ガン+光学機器)
3,000円
残り:5丁
レンタル銃(軽機関銃+光学機器)
5,000円
在庫なし
レンタル銃(ガスブローバックガン+光学機器)
5,000円
残り:2丁
レンタル銃(スナイパーライフル+光学機器)
3,500円
残り:2丁
スタッフ追加
18,000円
残り:1人
[消費税10%(内税)]
[合計]
こちらの料金に加えて
別途、車両費、ガソリン代、高速代、駐車場代が加算されます。
メールにて、見積りを出させて頂きます。

お支払いは予約金を頂いております。
30,000円を決済頂いた時点で予約成立です。
残りの金額は当日にお支払い下さいませ。

サービス提供時間は設営、撤収を含めて9時間になります。
お名前
メールアドレス

確認用
住所
都道府県
市区町村
町名番地等
建物名
電話番号
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ゲーム開催場所
ゲームの開催場所を記載して下さい。
フィールド名で住所が解る有料フィールド以外は細かい住所、建物の情報を記載して下さい。

エアガンのサバイバルゲームをやった事がある

エアガンのサバイバルゲームの経験がある場合はご記入下さい。
ファスガン出張レンタル希望日
西暦  年  月  日  時  分 
予約日の指定は3営業日前まで対応いたします。前々日、前日、当日の予約は当店側で告知が無い限りは対応いたしません。
備考欄

何か不明な点やご相談したい事がございましたらお気軽にご記入下さいませ。400文字まで対応いたします。
レンタル約款とプライバシーポリシーをお読み頂いて、
同意ボタンにチェックをが入っている事を確認し、内容確認画面へ進んで下さい。
FirstSniperファスガン(光線銃)レンタル約款

第1条(総則)
本レンタル約款は、お客様(以下甲という)とFirstSniper(以下乙という)のファスガン関連機器(以下本件機器という)に関わる賃貸借契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用されるものである。
第2条(目的)
乙は、甲に対して本件機器を貸し渡すものとし、乙はこれを借り受けるものとする。
第3条(本件機器)
本件機器の詳細については個別契約書(甲乙間で取り交わす注文書および注文請書)に明記するものとする。
第4条(レンタル期間)
1.レンタル期間はレンタル申込書に基づき甲乙共に合意した期間とする。レンタル開始期間、終了期間については個別契約書に明記するものとする。
2.甲は、個別契約締結後、レンタル満了の日まで如何なる理由でも契約を解除できないものとする。
第5条(レンタル料金)
甲は乙に対し、乙からの請求によりレンタル料金を支払うものとする。支払い方法については個別契約書に明記するものとする。
第6条(本件機器の引渡し)
乙は甲に対し、本件機器を甲乙共に合意した日本国内の所定場所において引き渡すものとする。
第7条(本件機器の使用)
本件機器は使用環境等に依存するものであり、本件機器の機能および性能等について、本件機器の仕様を保証するものではないことを甲は承諾する。
第8条(本件機器の保管)
1.甲は、本件機器を善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとする。
2.甲は、本件機器について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたとき、直ちに乙に通知し、速やかにその事態を解消させるものとする。
第9条(本件機器の滅失・毀損)
1.本件機器の故障に伴う修理費用は、原則として甲が負担するものとする。
2.甲が本件機器を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、甲は乙に対し、本件機器の購入代価相当額または修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。
第10条(本件機器の返還)
1.レンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し、直ちに本件機器を個別契約書に明記した場所に返還するものとする。
2.甲が前項の義務の履行を怠った場合、甲は乙に対し、レンタル期間の終了日から起算し、1日あたり35,000円(消費税込)の遅延損害金を支払うものとする。
第11条(消費税等の負担)
甲は乙に対し、本件機器のレンタル料金に対する税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。
第12条(引渡し・返還の費用負担)
本件機器の返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とする。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
甲は乙の合意なくして、本契約約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならないものとする。
第14条(ソフトウェアの著作権・知的財産権)
1.本件機器によって提供されるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)は、乙が所有権および知的財産権を有しており、日本の著作権法や国際条約を含み、かつ限定されない法律によって保護されているものとする。
2.本ソフトウェアに関する著作権、ノウハウ、特許権、商標などの知的財産権は、全て乙に留保されるものとする。
第15条(損害賠償)
1.甲および乙は、本レンタル約款または個別契約書に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、個別契約に定めるレンタル料金を上限として、相手方に現実に発生した損害(特別損害、逸失利益等は含まない)を賠償する。
2.本契約第11条第2項の遅延損害金が発生している場合は、甲は遅延損害金と前項の損害賠償金とを加算した額を乙に支払うものとする。
第16条(秘密の保持)
1.甲乙は本契約の履行にともない知り得た情報・知識・技術および甲乙の営業上の秘密の一切を他に漏らしてはならず、甲乙は物件について知り得た情報・知識・技術および甲乙の営業上の秘密の一切を他に漏らしてはならない。
2.乙が提供した本ソフトウェア、本機器の情報を甲が第三者に譲渡、提供した場合、守秘義務違反として違約金20,000,000円の支払う義務を負う。
第17条(協議事項)
本レンタル約款および個別契約書に定めのない事項または解釈に疑義のある事項については、甲乙信義に基づき誠実に協議のうえ、これを決定するものとする。
第18条(合意管轄)
本レンタル約款および個別契約書に関して生じる一切の紛争に関する訴訟については沼津地方裁判所をもって、第一審の管轄裁判所とする。
第19条(付則)
本レンタル約款は、2016年6月20日以降に締結される個別契約書について適用されるものとする。

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