令和8年度 医薬品販売制度に関する自己点検
【自己点検手順】
1. 本自己点検表を用いて、自薬局・店舗の医薬品販売ルールの遵守状況を確認するため、
全項目について「①不十分な点があったが改善し対応した」又は「②できている」のどちらかにチェック(☑)を記入してください。
2.
該当する医薬品を備蓄していない場合であっても、遵守すべき体制を理解の上、いずれかにチェックを記入します。
3.
点検時に販売ルールの遵守が不十分(又は改善が必要)な項目があった場合には、当該項目について適正に実施する状態となるよう改善・対策を講じた上で、
「①不十分な点があったが改善し対応した」にチェックを記入してください。
4.全項目(1~18)の点検・改善が完了したら、最後に「該当する全ての項目について、適切に実施していることを確認した」にチェックを記入し、本点検表を所属の都道府県薬剤師会へ報告する。
※申込締切:10月30日(金) まで
①「不十分な点があったが改善し対応した」
②「できている」全項目どちらかにチェック
1.医薬品の販売記録を作成し、2年間以上保存している。
(要指導、第1類:必須、指定第2類、第2類・第3類:努力義務)
必須
1
2
2.
・情報提供及び指導※を行った後、購入者の理解度に配慮しながら、その内容を理解したこと及び他に質問がないことを、購入者にはっきり伝わる方法で確認している
・一般用検査薬の場合は、使用方法に加え、当該検査薬による判定結果の意味、一般用検査薬の限界、判定結果に応じた受診等の適切な行動について説明の上、理解したことを確認している。
(要指導、第1類:必須、指定第2類、第2類:努力義務)
※要指導医薬品のみ適用
必須
1
2
3.適正な医薬品の選択及び安全な使用を確保するため、使用者の状況(症状、医療機関の受診状況、併用薬、副作用・アレルギー歴等)を確認している
(要指導、第1類:必須、指定第2類、第2類:努力義務)
必須
1
2
4.来局者・購入者の手の届かないところに陳列している。
(要指導、第1類:必須)
必須
1
2
5.必要な書面をあらかじめ備え、薬剤師が書面を用いた情報提供及び指導※を行っている。
(要指導、第1類:必須)
必須
1
2
6.薬剤師が、購入者に対し、当該医薬品は本人が使用することを確認している
(要指導:必須)
必須
1
2
7.購入者に対し、使用禁忌の確認や、購入の際は専門家への相談を促す掲示・表示(購入者から見えやすい場所)を行うなど、適切に伝えるための取組を行っている
(指定第2類:必須)
必須
1
2
8.従事者は名札を着用し、来局者から「薬剤師」「登録販売者」「一般従事者」を容易に確認かつ判別できる
必須
1
2
9.薬局・店舗内の見やすい場所に、「薬局・店舗の管理及び運営に関する事項」及び「要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項」等で規定されている必要な掲示を行っている
必須
1
2
10.医薬品をリスク区分別(要指導、第1~3類)に陳列している
必須
1
2
11.
・リスク区分に基づき、専門家(薬剤師、登録販売者)が販売を行っている
・専門家の関与(相談対応等)がないまま、専門家以外の従業員が医薬品のレジ対応を行っていない
必須
1
2
12.購入者から相談があった際は、必要に応じお薬手帳等を活用し、情報提供又は指導※を行っている。
※要指導医薬品のみ適用
必須
1
2
指定濫用防止医薬品に係る販売対応
13.薬局・店舗で販売している「指定濫用防止医薬品」に該当する品目を、すべての販売従事者が把握している
(空箱やシール、ポスレジのアラート機能、取扱いリストを活用するなど)
必須
1
2
14.購入者が18歳未満の場合、大容量製品・複数個の販売は行っていない
必須
1
2
15.頻回購入を求める(又は、それが疑われる)来局者には、必要な指導・確認・対応を行っている
必須
1
2
16.購入者に対し、以下の事項を確認している
・年齢、18歳未満の場合は氏名
・他の薬剤又は医薬品の使用の状況
・当該指定濫用防止医薬品及び他の指定濫用防止医薬品の購入状況
・大容量製品又は複数個の購入に該当する場合、その理由 等
必須
1
2
17.購入者の手の届かないところに陳列している(又はその他法令に従った方法で陳列している)
必須
1
2
18.
・指定濫用防止医薬品販売等手順書を作成し、それに則った販売を行っている
・薬局の掲示事項に、指定濫用防止医薬品の販売に関する事項を追加している
必須
1
2
該当するすべての項目について、適切に実施していることを確認した。
必須
確認
薬局・店舗名
必須
管理者名
必須
連絡先
必須
-
-
内容確認画面へ