令和8年度 医薬品販売制度に関する自己点検

【自己点検手順】
1. 本自己点検表を用いて、自薬局・店舗の医薬品販売ルールの遵守状況を確認するため、全項目について「①不十分な点があったが改善し対応した」又は「②できている」のどちらかにチェック(☑)を記入してください。
2.該当する医薬品を備蓄していない場合であっても、遵守すべき体制を理解の上、いずれかにチェックを記入します。
3.点検時に販売ルールの遵守が不十分(又は改善が必要)な項目があった場合には、当該項目について適正に実施する状態となるよう改善・対策を講じた上で、「①不十分な点があったが改善し対応した」にチェックを記入してください。
4.全項目(1~18)の点検・改善が完了したら、最後に「該当する全ての項目について、適切に実施していることを確認した」にチェックを記入し、本点検表を所属の都道府県薬剤師会へ報告する。


※申込締切:10月30日(金) まで 
①「不十分な点があったが改善し対応した」
②「できている」全項目どちらかにチェック
1.医薬品の販売記録を作成し、2年間以上保存している。(要指導、第1類:必須、指定第2類、第2類・第3類:努力義務)必須
2.
・情報提供及び指導※を行った後、購入者の理解度に配慮しながら、その内容を理解したこと及び他に質問がないことを、購入者にはっきり伝わる方法で確認している
・一般用検査薬の場合は、使用方法に加え、当該検査薬による判定結果の意味、一般用検査薬の限界、判定結果に応じた受診等の適切な行動について説明の上、理解したことを確認している。必須
3.適正な医薬品の選択及び安全な使用を確保するため、使用者の状況(症状、医療機関の受診状況、併用薬、副作用・アレルギー歴等)を確認している。必須
4.来局者・購入者の手の届かないところに陳列している。必須
5.必要な書面をあらかじめ備え、薬剤師が書面を用いた情報提供及び指導※を行っている。必須
5.購入者の手の届かないところに陳列している
(要指導、第1類:必須)必須
6.薬剤師が購入者に対し、当該医薬品は本人が使用することを確認している
(要指導:必須)必須
7.薬剤師が使用者の状況(症状、医療機関の受診の有無、併用薬、副作用・アレルギー歴等)の確認を行っている
(要指導、第1類:必須)必須
8.薬剤師が対面により(注)、書面を用いた情報提供及び指導(注)を行っている
(要指導、第1類:必須)必須
9.購入者が情報提供及び指導(注)の内容を理解したこと、他に質問がないことを購入者にはっきり伝わるように確認している
・一般用検査薬については、使用方法の説明に加えて、検査結果の理解や適切な行動選択に係る丁寧な説明を行っている
(要指導、第1類:必須、指定第2類、第2類・第3類:努力義務)必須
10.医薬品の販売記録を作成し、2年間以上保存している
(要指導、第1類:必須、指定第2類、第2類・第3類:努力義務)必須
11.需要者から相談があった場合は、必要に応じお薬手帳等を活用し情報提供又は指導(注)を行っている
(要指導、第1類、指定第2類、第2類・第3類:必須)必須
12.購入者に対し、使用禁忌の確認や購入の際は専門家への相談を促す掲示・表示(購入者から見えやすい場所)を行うなど、適切に伝えるよう取組を行っている
(指定第2類:必須)必須
汎用等のおそれのある医薬品に係る販売対応
13.薬局・店舗で販売している「濫用等のおそれのある医薬品」に該当する品目を、すべての販売従事者が把握している(空箱やシール、ポスレジのアラート、取扱いリスト等を活用)必須
14.(原則として)1人1包装単位で販売している(1人の購入者に複数個販売していない)購入者に対して、頻回購入の理由等の質問や声掛けを行い、適正な指導・販売を行っている必須
15.頻回購入を求める(またはそれが疑われる)来局者には、必要な指導・確認を行っている必須
16.当該店舗以外での購入状況等を確認し、必要な指導を行っている必須
17.購入者が若年者の場合、氏名及び年齢を確認している必須
※注:要指導医薬品のみ適用
18.該当するすべての項目について、適切に実施していることを確認した。必須
 ※不十分な項目があれば、適切に実施できる状態に改善した上で☑️を行うこと
薬局・店舗名必須
管理者名必須
連絡先必須
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