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【強みビジネスクラブ】お申込みフォーム(分割)
【強みビジネスクラブ】へのお申込みありがとうございます。
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強みビジネスクラブ 132万円(税込)
※日本国外在住の方は消費税課税対象外のため120万円になります。
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※7回以上の分割には所定の事務手数料がかかります。
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【強みビジネスクラブ】利用規約及び受講契約書
株式会社 強み総研(以下「甲」という。)と■お客様氏名■(以下「乙」という。)とは、次の通り強みビジネスクラブ受講契約を締結する。
第1条(提供講座の内容)
1 甲が乙に提供するサービスの内容は、以下のコンサル業務等(以下「強みビジネスクラブ」という。)とする。
・個別コンサル(初回1回のみ) (zoomを利用した方法による。)
・グループコンサル(zoomを利用した方法による。)
・動画コンテンツ
・テキストによる相談に対する回答(契約期間内は無制限。)
2 甲が前項のサービスの内容を変更する必要があると判断したときは、甲乙合意の上、提供するサービスの内容を変更することができる。ただし、甲が乙に対してサービスの内容の変更案を告知し、その後2週間以内に乙が変更案に異議を述べない場合には、サービスの内容の変更について甲乙合意したものとする。
3 甲及び乙は、「強みビジネスクラブ」が乙の売上増加や業績改善を保証するものではないことを相互に確認する。
4 乙は、甲から提供された情報や成果物を自己の責任で使用する。甲は、甲が提供した情報及び成果物に基づく乙の意思決定及び具体的行為の結果に対して責任を負わない。
第2条(講座受講期間)
1 「強みビジネスクラブ」の提供期間は、乙が第3条に定める講座受講代金の支払い(第3条第2項による分割払いの場合は最初の支払い)を行った月の翌月1日より1年間(提供期間の初日から365日後まで。提供期間にうるう年の2月が含まれる場合は366日後まで。)とする。
2 前項の計算にあたっては初日を算入する。
第3条(講座受講代金)
1 「強みビジネスクラブ」の受講料は、1,320,000円(税込)とする。乙は、フォームによる受講申し込みの送信完了後、3営業日以内に指定の銀行口座へ振込手続をするかクレジットカード決済代行サービスを使用して受講料を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、甲の承諾があるときは、乙は受講料を分割払いすることができる。分割支払いは、最初の支払いは申し込みフォームを送信後3営業日以内とし、以後は、支払期限日を毎月末日とする。但し、クレジットカードの場合は決済代行サービス「Stripe」より申込時に乙が登録したメールアドレスへ毎月通知するメールの送達日より3日以内にクレジットカードで支払う。決済日(引き落とし日)はカード会社に準ずる。
3 分割払いの場合、分割回数が7回を超えるときは以下のとおり別途分割事務手数料が発生し、乙は、甲の求めに応じて支払う。 ただし、甲乙が別途合意したときは、この限りではない。
・7回払いから12回払いまで 受講料総額の10%
・13回払いから24回払いまで 受講料総額の20%
4 乙が支払いを2回遅滞した場合、甲は乙に対する「強みビジネスクラブ」の提供を一時的に停止する。その後、甲の催告にもかかわらず乙が支払を行わないときは、甲は、本契約を解除することができる。
第4条(機密保持)
1 甲及び乙は、互いに本契約に基づき知り得た相手方が機密と指定する情報を機密として保持しなければならない。ただし、次の各号に該当するものはこの限りではない。
(1) 相手方から開示された、又は知り得た時点で既に公知であったもの、又はその後自らの責めによらず公知になったもの。
(2) 相手方から開示された、又は知り得た時点で既に自らこれを保有しており、かつ、それを保有していたことを立証できるもの。
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法且つ正当に入手・取得したもの。
2 甲及び乙は、法令の定めに基づき官公庁から開示を強制された場合には、相手方が機密として指定した情報を必要最小限の範囲で開示することができる。
3 第1項の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとする。
第5条(資料提供)
1 甲は、本業務を遂行する上で必要な素材、原稿、資料等(以下「必要資料等」という。)がある場合には、乙に対し、必要資料等を遅滞なく提供するよう求めることができる。
2 乙は、必要資料等に第三者の権利の目的物が含まれる場合には、甲が本業務を遂行する上で必要な許諾を予め得た上で、必要情報等を提供するものとする。
第6条(成果物)
1 甲が本件「強みビジネスクラブ」提供に際し作成して乙に提供する書面(以下「成果物」という)の著作権、その他の知的財産権は、すべて甲に属するものとする。
2 甲は、第4条の機密保持条項に反しない限度で、乙以外の第三者に対して成果物を提供する等して使用することができる。
3 乙は、乙の事業活動に必要な範囲でのみ、成果物を使用する。
第7条(第三者の権利侵害)
1 甲は、「強みビジネスクラブ」の提供にあたり、その成果物の作成方法について、第三者が有する特許権等の産業財産権、著作権及びその他一切の権利にも抵触しないよう留意するとともに、万一、抵触の問題が発生し、又は発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を乙に通知し、自己の責任と費用負担で当該問題を解決するものとし、それにより生じた乙の損害を賠償するものとする。但し、当該問題が乙の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではない。
2 甲は、成果物及び本契約に基づいて乙に開示する情報について、これらを第三者が保有し、かつ甲に対し開示・使用を禁じている機密情報に該当しないものであることを保証する。
第8条(契約解除)
1 甲又は乙において下記各号の一つにでも該当したときは、相手方は何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。 なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
(1) 本契約に違反したとき
(2) 手形、小切手を不渡にする等支払停止の状態に陥ったとき
(3) 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続き申立てを受けたとき、又は自ら申立てをしたとき
(5) 相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(6) その他各号に類する不信用な事実があるとき
2 申込者理由による契約解除(キャンセルポリシー)
フォームによる「強みビジネスクラブ」申込みの送信完了後、乙の都合によりキャンセルを申し入れる場合には、甲は、受講料を返還する義務を負わない。乙に未払受講料がある場合には、乙は、キャンセル料としてその残額をキャンセル申し入れ後3営業日以内に全額を支払う。
3 甲は、乙が「強みビジネスクラブ」を受講するに不適格と判断した場合(依存的な方、クレーマー、素直でない方、自分のやり方を最初から変えるつもりがない方など)には、乙にその事由を通知した上で、サービスの提供を中止することができる。乙に改善の見込みがない場合には、甲は本契約を解除することができ、乙に対する受講料の返還義務を負わない。 乙に未払受講料がある場合には、乙は、その残額を甲の解除後3営業日以内に全額を支払う。
第9条(損害賠償)
甲又は乙が故意又は過失により相手方に損害を与えたときは、当該行為に起因又は関連して相手方が被った直接かつ通常の損害をすみやかに賠償しなければならない。
第10条(暴排条項)
1 甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結以前及び本契約期間中において、自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約する。
(1) 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。以下「反社会的勢力」という。)でないこと。
(2) 主要な出資者、役職員又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
(3) 反社会的勢力を利用しないこと。
(4) 反社会的勢力に財産的利益又は便宜を供与しないこと。
(5) 役員等が反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。
(6) 自ら又は第三者を利用して次の行為を行わないこと。
1 暴力的な要求行為
2 法的な責任を超えた不当な要求行為
3 取引に関して、詐欺的手法を用いあるいは脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
5 その他本号1から4に準ずる行為
2 甲及び乙は、相手方が前項の誓約に反することが判明した場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第11条(地位の譲渡禁止)
本契約の当事者は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約に基づく地位を移転し、又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部について、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保権を設定する等一切の処分をすることができない。
第12条(紛争解決)
1 本契約に規定なき事項又は契約上の疑義については、両当事者間で誠意を持って協議決定ないしは解決するものとする。
2 万が一協議の整わざる場合は、東京簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第13条(異なる内容の採用)
甲及び乙は、甲が乙に提供する本サービスの内容について、本契約の締結の前後を問わず、本契約書の内容と異なる内容や手段を採用することを合意することができる。ただし、その合意はメールや覚書等(合意書形式に限られない。)、文面(電子データによるものも含む。)として形の残る形式で取り交すものとする。
第14条(準拠法)
本契約は、日本法に従って解釈される。
本契約締結の証として本書2通を作成し、各自記名捺印の上それぞれその1通を保有する。
※本フォームを送信完了後、電子署名(ユーザー登録不要)による契約書をメールにてお送りします。お客様控え用の契約書はPDFとして、ご自分でももちろん保存していただけます。よろしくお願いいたします。
利用規約及び受講契約書
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利用規約及び受講契約書を読みました。特に第3条、第8条、第10条、第12条について確認し、同意のうえ申し込みます。
※フォーム上部の利用規約及び受講契約書を必ずご一読ください。
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