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猫ビレッジONE(仮称)のサービスへの申込み・お問い合わせ
入会申込書・退会申込書

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※カウンセリングサービスは全国どこからでもご利用できます。電話やメール、zoomやLINE(TV電話)などを用います。
※出張が必要な場合は沖縄県石垣市からご自宅までの交通費・ガソリン代をご負担いただきます。
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●正会員希望の方は初回面談の方法(出張対面・電話・LINE電話・TV電話(LINEまたはzoom)などの希望と面談希望日時などをご記入願います。

●わんにゃんカフェ利用希望の方は、希望人数・予算(一人当たりの金額)や希望日時の記入をお願い致します。
猫ビレッジONE(仮称) 規約(案)

【猫ビレッジONE(仮称)における三つの理念】
(1)「いま愛だったらどうするか?」を指標にして行動し、全ては自分の意識が起こしているという責任を理解し自分にとって不利益なことが起こっても人のせいにしない。
(2)いまに調和し「所有」という概念を手放し、「共有」「共生」という概念で生きる。
(3)お財布をひとつにし、お金の循環の透明性と全役員給与の透明性を実現する。

任意団体 猫ビレッジONE(仮称)

会則

(名称)
第1条 本会は、猫ビレッジONE(仮称)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、すべてがひとつに繋がっており、全ては自分の成長の為に存在する映し鏡であるという前提に立ち、宅幼老所の普及に関する活動を行うことにより、国民の目醒めを支援し動物や自然を慈しみ共生する気風を招来し、霊魂の永遠性、慈愛及び感謝、平和、調和などの霊性を基盤とした情操教育に資することを目的とし、令和7年7月7日に設立する。



(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために猫ビレッジの普及に関する活動を行い次の事業を実施する。
(1) 猫ビレッジの運営と普及に関する担い手のカウンセリングと育成。
(2) 猫ビレッジの普及に関する物品やサービスの販売。
(3) その他、目的の達成に必要な活動。
第5条 本会の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。正会員は会費を毎月支払うことで猫ビレッジに住むことができる(定員3名)。また、無料で会長のカウンセリングを随時受けることができる。
(2) デイサービス会員は利用料を支払う事で猫ビレッジに通うことができる。
(3) ヘルパーサービス会員は利用料を支払うことでヘルパーサービスを自宅で受けることができる。
(4)サポーター会員は本会の活動を支援するために入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込メールフォームを会長に提出し、会長の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員:毎月36900円(税込)
(2)デイサービス会員:基本料金1回2000円(税込)、昼食1000円(税込)、入浴600円(税込)、送迎片道400円(税込)
(3)ヘルパーサービス会員:1時間1200円(税込)単発利用可能。
(4)サポーター会員:無料。※サポーター会員は純利益を会長と相談の上、平等に分配して得ることができる。
(退会)
第8条 会員は、退会メールフォームを会長に提出し任意に退会することができる。
2.会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)サポーター会員以外の会員が会費を納入しないとき。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)会計
2.第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3.役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3.会計は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(総会)
第12条 本会の総会は、全ての会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2.総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3.総会は、会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は役員を持って構成する。ただし、会計を除く。
2.役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第15条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の 承認を得なければならない。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、11月1日に始まり、翌年10月31日までとする。