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日本学生自然共生協会(仮称)の活動への申込み・お問い合わせ
入会申込書・退会申込書

以下の項目に入力願います。
ご希望の活動を選択してください。必須

※お問い合わせは全国どこからでもできます。電話やメール、zoomやLINE(TV電話)などを用います。
※出張が必要な場合は沖縄県石垣市からご自宅までの交通費・ガソリン代をご負担いただきます。
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●初めての方は初回面談の方法(出張対面・電話・LINE電話・TV電話(LINEまたはzoom)などの希望と面談希望日時などをご記入願います。

●わんにゃんカフェ利用希望の方は、希望人数・予算(一人当たりの金額)や希望日時の記入をお願い致します。
 任意団体 日本学生自然共生協会(仮称)

【任意団体 日本学生自然共生協会(仮称)における三つの理念】
(1)思いやりと感謝。自然との共生、コミュニケーションを通じて慈しみや感謝の心を育む。また、全てはひとつに繋がっており、自分の成長の為に存在する映し鏡であることを理解し、自分に不利益なことがあっても人のせいにしない。
(2)お金の流れの透明性を実現する。
(3)日本人ファースト。日本の国益を守る反グローバリズムの精神で活動する。
任意団体 日本学生自然共生協会(仮称)会則
(名称)
第1条 本会は、任意団体 日本学生自然共生協会(仮称)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、全てはひとつに繋がっており、自分の成長の為に存在する映し鏡であるという前提に立ち、自然との共生の普及に関する活動を行うことにより、動物や自然を慈しみ共生する気風を招来し、慈愛及び感謝、平和、調和などの情操教育に資することを目的とし、令和8年2月20日に設立する。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために学生を主体とした自然との共生の普及に関する活動を行い、次の事業を実施する。
(1)自然との共生を普及する担い手のカウンセリングと育成教育。
(2)自然との共生の普及に関する物品やサービスの販売。
(3)その他、目的の達成に必要な活動。
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した小学4年生から高校3年生とする。
(2)サポーター会員は、この会の活動を支援するために入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込メールフォームを会長に提出し、会長の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員:無料
(2)サポーター会員:無料
(退会)
第8条 会員は、退会メールフォームを会長に提出し任意に退会することができる。
2.会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)本人が本会の理念に賛同できなくなったとき。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長(ファシリテーター)
(2)副会長(生徒会長)
(3)会計
2.第1項に定める副会長(生徒会長)は、会員の互選により選出する。
3.役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3.会計は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(総会)
第12条 本会の総会は、全ての会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2.総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3.総会は、会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は役員を持って構成する。ただし、会計を除く。
2.役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第15条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の 承認を得なければならない。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、11月1日に始まり、翌年10月31日までとする。